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商標登録出願の方式審査基準


Cathy C. W. Ting/Sophia Chen

 台湾の商標法は登録主義を採用している。すなわち、台湾で商標権を取得するには、経済部智慧財産局(台湾の知的財産主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)に対して商標出願をして登録査定を受ける必要があり、そして登録の公告が行われて初めて商標権が確立され、その指定商品又は指定役務の範囲で専用権及び排他権が付与されることとなる。しかし、商標出願手続について、願書の提出から智慧局による登録・拒絶査定、さらに出願人が登録査定を受けた後の登録料の納付までの流れには、手続が数多く存在する。例えば、出願人又はその代理人が関連規定を遵守しない場合、商標審査の遅延・不受理又は優先権主張の機会の喪失等の状況を招く可能性があり、出願人の権益に重大な影響を及ぼすこととなる。

 

智慧局20181019日に「商標登録出願の方式審査基準」(中国語:「商標註冊申請案件程序審査基準」を公表した。当該基準の内容は、願書の提出及び出願取下げ、出願手数料、商標願書及び出願日、優先権及び展覧会優先権、出願人、代理人、商標の図、商標が使用される指定商品又は指定役務、拒絶理由通知と査定、商標共存同意書(コンセント)の提出、登録出願の分割と減縮、登録前の変更及び訂正、送達、期間の計算と原状回復を含め、合計15章から構成されている。当基準、商標登録出願人や代理人が商標登録出願についての手続的な要件を理解するための一助となり、出願人の権益を十分に保護するとともに、商標登録出願の審査効率の向上を図るものである


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