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無効審判の審理に口頭審理制度を導入



 無効審判の審理手続の透明化、及び当事者による無効審決に対する不服の行政救済手続の簡素化を図るため、経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)は世界主要国において無効審判請求事件で口頭審理制度を採用していることを参酌した上で、20183月に「専利無効審判請求事件口頭審理作業方案」を公表し、「その内容には主に次のものが含まれる。

 

 口頭審理の実施は、無効審判の当事者による申請、又は係争無効審判の担当審判官が職権によりこれを行うことができるとし、その目的は、無効審判の当事者双方が証拠及び争点について意見陳述を行い相互に質疑応答できるようにすることにある。これは、審判官が双方の口頭審理中に相互に質疑応答した結果を斟酌し、論理法則に基づき事実認定を行い、心証を形成し、そしてこれに基づき審決を作成することに寄与するものとなる。口頭審理は合議体で行われ、係争無効審判を担当する審判官3名が出席する。

 

 口頭審理の実施前30日以内に、智慧局は当事者双方に通知し、当事者は証人又は鑑定人の尋問を申請することができる。智慧局は必要と認めた場合、口頭審理前に証人又は鑑定人に通知する。

 

 口頭審理の際に、当事者が提出する新たな証拠や理由について、相手方は現場で意見を述べ、又は後日書面をもって意見を述べるとの申告をすることができる。口頭審理手続において、審判長は双方に和解の意向の有無を聞くことができ、双方とも和解する意向がある場合には、口頭審理手続を中止することができる。口頭審理手続中に当事者は争点及び手続について審判長に質問することができ、審判長は簡潔に回答しなければならないが、当事者は審判長に対し、口頭審理手続中に事件の実質的な問題についての心証を開示するよう要求してはならない。

 

 行政手続法第109条の規定により、口頭審理に基づき作成された審決について、当事者が不服の場合、行政救済手続を簡略化させるため、その行政救済手続については訴願手続が免除され直接行政訴訟を提起するものとする。

 

 専利無効審判の口頭審理手続が実施された場合、双方間の相互質疑応答が、審判官による事実調査に役立つことが予期されるため(例:その技術分野における通常の知識を有する者が達成できる技術についての認定)、無効審判における審理の品質向上に相当寄与するものとなるはずである。

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