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専利法の一部改正案のポイント



 経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。)20171227日に専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)改正案を公表し、また、これに関して、20171221日及び2018115日に2回にわたって専利法一部改正案の公聴会を開催した。今回の改正ポイントは以下のとおり。

 

1.     。現行の専利法では国際優先権を主張できる期間は12ヶ月と規定されているが、今回の改正案では、「出願人が故意によらず、規定の期限内に台湾で特許出願し優先権を主張しなかった場合、期限満了後2ヶ月以内に、出願及び優先権の主張をするとともに、優先権主張料を納付することができる」とする。

 

2.     特許(登録)査定後の分割出願の適用が緩和され、特許、実用新案及び意匠を含み、且つそれらの初審及び再審査のいずれにも適用可とし、分割出願可能な期間を1ヶ月から3ヶ月に延長する。また、現行の専利法で規定されている分割出願ができる時期は、原出願の特許(登録)査定書送達後30日以内である。しかし、再審査での査定の場合、分割してはならない。今回の改正案では、分割出願の期間を原出願の特許(登録)査定書、再審査の特許(登録)査定書の送達後3ヶ月以内に緩和する。

 

3.     現行の専利法では、3年の法定期限以内に審査請求しなかった場合、当該特許出願は取り下げられたものと見なすと規定されている。今回の改正案では、請求権の回復の規定について、出願人が故意によらず請求しなかった場合、期限満了後2ヶ月以内に審査請求するとともに、その請求料を追納することができる旨を新設する。

 

 

4.       現行の専利法では、意匠の保護期間は12年と規定されている。今回の改正案では、その保護期間を15年に延長する。

 

 

5.     実用新案の訂正制度の整備のため、実用新案の訂正請求の時期は、無効審判請求、実用新案技術報告の請求、及び民事訴訟に係属する時とし、また、審査請求を行う旨を明文化し、実用新案の訂正審判を独立して請求することを削除する。現行の専利法では、実用新案の訂正について方式審査を採っており、時期についても定められていない。今回の改正案では、実用新案の訂正について、審査請求を行うよう改正され、また、実用新案の訂正請求の時期も明文化された。

 

6.     無効審判請求人が期限を過ぎて理由を追加し、又は証拠を補充した場合の法的効果、及び無効審判審理期間における専利権者による訂正請求の制限について明文化。現行の専利法では、無効審判請求の理由の追加又は証拠の補充について、無効審判の審決前に提出された場合には、これを斟酌すべきと規定されている。今回の改正案では、理由の追加又は証拠の補充は無効審判の請求後3ヶ月以内、或いは専利主務官庁からの通知を受けてから1ヶ月以内に提出しなければならないと規定された。また、現行の専利法では、無効審判請求期間における訂正請求について、その請求の時期が規定されていない。今回の改正案では、請求項の削除のみの訂正請求を除き、専利権者は答弁の通知、応答又は答弁の補充期間内のみ訂正請求することができると規定した。

 

 今回の専利法改正は、国家による経済的規制緩和に合わせ、国際規範と調和し、審査実務を完備させるものである。優先権主張、分割出願及び審査請求の時期についていずれも緩和されたが、無効審判請求の理由の追加、証拠の補充と無効審判請求期間における訂正請求については、無効審判請求の審理スケジュールが遅延しないよう、より厳格な制限が採られた。

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