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最高裁判所と知財裁判所は、真正品のバーコードの偽造が準私文書偽造罪を構成する旨を判示



商標権者の許諾を得ずにその登録商標が使用されるだけではなく、同時に商品のパッケージ上に商標権者と同じ商品のバーコードが表示されている模倣品が数多く存在している。許諾を得ずに登録商標を使用する行為は商標法違反となることは全く疑いの余地がないが、商品バーコードを偽造する行為は法に違反したか否かは、明文の規定が何も置かれていないため、実務上重要な議題となっている。

 

商品バーコード(Barcode)は国コード、メーカーコード及び特定の商品コードから構成され、これはGS1又はその許諾を受けている管理機関によって発給されるものでなければならない(台湾では、「財団法人中華民国商品バーコード推進会GS1 Taiwan」)。過去、多くの裁判所見解は、一般消費者が商品バーコードによって基づいて商品を選択するわけはないため、商品バーコードの偽造又は行使は、刑法上文書偽造や偽造文書行使罪を構成せず、又はいかなる法律にも違反しない、との見解を示してきた。

 

しかし、台北地方裁判所99年(西暦2010年)度訴字第697号刑事判決では、以下のような異なる見解を示された。刑法第220条において、紙面若しくは物品上の文字、符号、図絵、写真について、習慣又は特約により一定の意思を証明するに足りるものであると認められる場合、それを文書とみなすことが明文で規定されている。商品バーコードをコンピュータで読み取れば、すぐに、どこの国の、どこのメーカーの、どのような商品なのかを識別することができ、国際貿易においては、それが商号に相当する表徴である。したがって、商品バーコードは物品上の符号であり、かつ商習慣又は特約により一定の証明とするに足るものであるので、準私文書である。被告が他人にそれを偽造、さらに行使するよう指示する行為は、刑法第220条における他人の名義を無断で使用して作成した準私文書の行使に該当することに他ならない、と判示した。

 

裁判所はさらに以下のような見解を示した。商品バーコードが一般商品の製造、卸売り、販売という一連の作業過程におけるオートメーション化された管理に係る符号などであるという事実は、周知の事柄であり、かつ、被告は商品バーコードが商品の所有者、製造業者、販売業者又は輸入業者が誰のものか識別するのに用いることができることを明らかに知っている。被告は本件商品バーコードの合法的な使用者と全く関係がなかったものの、本件商品バーコードを自分の商品に印刷しており、他人に本件商品バーコードの使用者が即ちこれらの商品の所有者、製造業者、販売業者又は輸入業者であると誤認させる可能性がある。これは、中華民国商品バーコード推進会(GS1 Taiwan)又はその他の商品バーコード管理機関による本件商品バーコード管理の正確性に影響を及ぼすに足るものであり、また本件商品バーコードの合法的な使用者による商品管理の正確性を損なうに足るものである。

 

最高裁判所103年(西暦2014年)度台上字第115刑事判決、知的財産裁判所104年(西暦2015年)度刑智上訴字第58号刑事判決、及びその後の多くの各級裁判所による判決も、類似事件に対して同じ見解を示している。

 

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