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特許権存続期間延長登録審査基準の改訂



経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当。)は2017919日に「専利審査基準第二篇第11章特許権存続期間延長登録審査基準の改訂案、専利法の延長制度に関する改正条文及び専利権存続期間延長登録審査決定規則(中国語「專利權期間延長核定辦法」)の改訂案」公聴会を開催し201841日に改訂が適用されました。

 

「特許権存続期間延長登録審査基準」の改訂のポイントには次のものが含まれる。(1)延長登録出願に係る特許発明の種類、(2)第一回許可証の所有者、(3)第一回許可証の認定、(4)延長登録出願ができる法定期間、(5)第一回許可証の有効成分及びその用途と特許請求の範囲との関連性、(6)医薬品の国内外における臨床試験期間、(7)国内における農薬登録申請の審査期間、(8)第一回許可証の所有者が出願人でない場合の処理、(9)特許請求の範囲と第一回許可証との対応関係の判断、(10)出願人の責めに帰すことのできる不作為期間等。

 

今回の延長登録審査基準の改訂における「第一回許可証」と「出願人の責めに帰すことのできる不作為期間」の認定については、かなり議論されたことから、新薬メーカー及びジェネニック医薬品メーカーの権益にも影響すると思われる。

 

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