ニューズレター
保険業者のデリバティブ取引参加に関する解釈
「保険業のデリバティブ取引参加に関する管理規則」(以下、「管理規則」という)第13条の解釈について、金融監督管理委員会が公表した通達(2016年12月29日金管保財字第10500960781号通達)の概要を紹介致します。
一、 保険業者は、店頭デリバティブ取引を行う際、ISDA(International Swaps and Derivatives Association)マスター契約CSA(Credit Support Annex)に基づく担保提供・受領の管理作業を、法令に従い資格を有する国内銀行及び外国銀行に委託し担保管理機関とする場合、内部のデリバティブ取引処理手続規定(管理規則第13条第1項に基づいて定められる)の取引相手方のリスクに関する項目に、以下の事項を規定しなければならない。
(一) 担保品管理機関の選択及び評価の基準:
管理機関の資格条件、選択の際の評価項目並びに選択及び評価の手続を規定しなければならない。また、管理機関の資格条件には、以下の条件を含めなければならない。
1. 最近1年間の資本又は資産の順位は全世界銀行の上位500位に入ること。
2. 最近1年間の長期債務格付について、海外格付機関からA-又はこれ以上の格付けを取得していること
(二) 担保品管理機関と締結する担保品受渡管理契約に記載すべき項目:
記載すべき項目には以下を含む。
・管理機関が提供する業務内容
・管理機関が負う責任及び善管注意義務
・守秘義務
・管理費の計算及び支払方法
・契約終了原因
・紛争解決
・契約違反及び賠償責任
・裁判管轄及び準拠法
・管理機関内部における担保品管理業務の専門担当部署
・デリバティブ取引業務を取り扱う部署との間でのチャイニーズウォールの仕組み。
・管轄官庁は、必要と認める場合、自ら人を派遣し、又は公認会計士もしくはその他の専門家に委託するよう保険会社に命じて、管理機関が契約に従って担保品関連管理作業を行っているかを検査することができ、管理機関はこれらの検査を拒絶できない旨
(三) 独立した有効なリスク管理の仕組み:
担保品管理機関が提供するデリバティブのポジション及び担保品の評価、担保品の受渡及び取替え、紛争解決並びに利息管理等の情報の確認手続を含めなければならない。
二、 上記一の担保品に関する管理作業を保険会社が自ら行う場合、上記一(三)所定の事項を自ら行うための取扱規程を設け、そして内部デリバティブ取引処理手続規定中の取引相手方のリスクに関する項目に含めなければならない。