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「保険会社の外国投資取扱に関する管理規則」に関する解釈


Trisha Chang/Jade Wang

保険会社の外国投資取扱に関する管理規則」(以下、「管理規則」という)第15条第9項について、金融監督管理委員会が公表した解釈(2017120日金管保寿字第10502548153号通達)の要点について紹介します(なお、本通達により20141210日付金管保寿字第10302553001号通達が廃止されました)。

 

生命保険会社の①最近一年の商品構造総合評価値が0.9以上0.95未満であり、かつその前年度からの増加幅が0.02以上である場合、又は②最近一年の商品構造総合評価値が0.95以上1以下であり、かつ前年度からの増加幅が0.01以上である場合、管理規則第15条第9項第1号又は第2号のいずれかの適用を選択することができる。第15条第9項第1号、第2号の内容はそれぞれ以下のとおりである。

 

(一)         保険法第146条の42項所定の限度額を超えない範囲内において、同条第1項又は第4項に基づいて認められている外国投資限度額にに、その資金1%に相当する外国投資金額を加算する。

 

(二)         管理規則第15条の22項所定の計算式について、保険会社の非投資型生命保険業務における各種の準備金の25%27%に引上げることができる。すなわち、計算式は以下のようになる。


外国投資限度額に算入しない金額=(保険会社の非投資型生命保険業務における諸準備金の27%又は外貨建ての非投資型生命保険業務における諸準備金のいずれか低い額)X(1-承認された比率)。

 

 

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