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財政部関務署が改訂した新たな「税関による商標権益保護措置執行に関する実施規則」が201711日より施行



 商標権者に対する保護の強化、電子政府(e-Government)の実行及び行政手続の簡素化を図るため、台湾の財政部関務署(日本の財務省関税局に相当。以下「関務署」という)より「税関による商標権益保護措置執行に関する実施規則」(中国語:「海關執行商標權益保護措施實施弁法」)の改訂版が公表され、201711日より施行される。

 

 関務署によると、今回の改訂の主なポイントは以下のとおりである。

 

1. 税関が許可する「税関登録による保護期間」(以下「登録保護期間」という)は、現行の1年から商標権の存続期間満了日までに延長される。例えば、商標権の存続期間満了日まであと5年あれば、税関は、5年の登録保護期間を許可する。よって、商標権者は毎年税関に資料を添付して、登録保護期間の延長を申請する必要がなくなる。

2. 商標権者は、台湾の経済部智慧財産局(台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)へ商標権存続期間の更新申請登録済みの書類を提供すれば、税関へ登録保護期間の延長を申請することができる。商標権者が登録保護期間満了前に延長を申請しなかった場合、改めて新規申請をしなければならないとする現行規定は削除する。

3. 登録保護に関する情報に変更があったときは、商標権者は税関に登録変更の申請をしなければならない。

4. 台湾国内に住所又は営業所を有していない商標権者は、税関への登録保護申請の手続きを代理人に委任しなければならない。

5. 税関は、商標権者が税関に赴いて貨物の真贋鑑定を行う必要性を予め判断する助けとなるよう、商標権者に権利侵害疑義物品の写真を提供することができる。

 

 関務署は、許可される登録保護期間が長くなるため、登録保護に関する情報に変更があったときは、税関による効果的な水際での取締りのため、商標権者は税関に登録変更の申請をし、最新情報を提供するよう呼びかけている。また、商標権者による登録保護及び登録保護期間の延長の申請については、201410月からオンラインサービスの提供を開始しており、申請の時間とコストを節約できるので、商標権者からも好評を得ている。関務署は、より便利なサービスを提供するため、201612月から、さらに登録保護に関する情報の変更と補足の申請についてもオンラインサービスを追加した。

 

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