ニューズレター
「投資型保険商品の販売に当たって注意すべき事項」第13項第4号の解釈について
金融監督管理委員会は、「投資型保険商品の販売に当たって注意すべき事項」(以下、「本注意事項」という。)第13項第4号に規定されている「保管用に保険商品説明書を保険契約者に対し交付しなければならない」という文言についての解釈を公表しました(2016年10月11日に金管保寿字第10502545281号通達)。以下、その内容をご説明します。
一、 「保管用に保険商品説明書を保険契約者に対し交付しなければならない」という規定については、保険会社は、以下に従い、電子文書の形で保険商品説明書を保険契約者に対し交付することができる。
(一) 保険会社は、保険契約者の書面による同意を経て、電子文書の形で保険商品説明書を交付することができる。ただし、保険契約者を誘導してはならず、また交付方式は個人情報保護法等の規定を満たさなければならない。
(二) 保険会社が保険商品説明書の電子文書を交付した後、保険契約者が当該電子文書を受領したことを証する受領証又はその他の証明に資する方法(例えば、通話録音等)がなければならない。なお、保険商品説明書の交付に関連して争いが生じた場合、保険会社が挙証責任を負う。
(三) 保険会社が保険商品説明書の電子文書を交付した後、保険契約者が紙の文書を必要とする場合、保険会社はこれを提供する義務があり、かつ保険契約者から費用を徴収してはならない。
(四) 保険会社は、保険商品説明書を保険会社のウェブサイトから閲覧及びダウンロードできるようにしなければならない。
二、 保険会社は、上記に関する業務の遂行に当たって、本通達の内容を保険会社の内部統制の業務処理プロセスに組み入れ、内部監査及び自己点検を実施しなければならない。