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医療行為の広告及びプロモーションに関する新たな措置



医療法第86条では、以下のように規定されています。

医療広告は、次の方法で行ってはならない。

一、他人名義で宣伝を行うこと。

二、医療刊行物の販売又は贈与を通じて宣伝を行うこと。

三、先祖から伝わる秘伝の方法の開示、又は一問一答を公開することを通じて宣伝を行うこと。

四、医学刊行物の内容の抜粋を通じて宣伝を行うこと。

五、取材又は報道記事の形で宣伝を行うこと。

六、前条の規定に反した広告とともに、又は並列して宣伝を行うこと。

七、その他不当な形で宣伝を行うこと。

そして、同法第87条第1項では、「広告内容が医療業務を暗示又は示唆する場合、医療広告と見なす。」と規定されています。

 

前記の医療法第86条第7号の「その他不当な形で宣伝を行うこと」は不確定概念であるため、20081230日に所轄官庁であった行政院衛生署(現在の衛生福利部。以下、「衛福部」という。)は衛署医字第0970219512号通達で「医療法第86条第7号規定に規定する『その他の不当な形で宣伝を行うこと』に該当する行為について」を公表しました。そして、ここ数年来、医療広告の態様及び内容が商業的色彩の強いものとなり、また伝達ルートも多様化し複雑になっております。これに応じ、医療広告に対する管理及び民衆の健康及び権利・利益に対する保障を強化するため、衛福部は20169月から11月の間に集中的に数件の通達を公表し、前記の適用基準を補足・修正しました。以下では、これら通達の概要をご紹介します。

 

1.     2016927日衛署医字第1051666009号通達

 

まず、衛福部は2016927日に衛署医字第1051666009号通達「医療法第86条第7号に規定する『その他の不当な形で宣伝を行うこと』の範囲について」を公表しました。この通達では、以下の三つの類型が「不当な形で宣伝を行なうこと」に該当する行為に追加されました。

  手術又は治療の前後の比較映像の掲載・放送

  芸能人の映像の掲載・放送

  優待、共同購入、マルチ商法、商品・サービス購入券、前払い費用(L&L註:衛福部の口頭意見によれば、割引を伴う販促道具に該当するものを指す。以下同。)や治療コース又は注射剤の贈与などプロモーションの意図を有する行為」

 

また、この通達では、前述の20081230日付衛署医字第0970219512号通達及びその他の関連通達の内容のうち、この通達に反する部分は同時に廃止するとされていました。

 

2.     20161117日衛署医字第1051667434号通達

 

上記の通達の公表後、衛福部は改めて慎重な検討を行い、医療業界の事業者と意見交換を実施しました。その結果、衛福部は20161117日に衛署医字第1051667434号通達「医療法第86条第7号規定の『その他不当な形で宣伝を行うこと』の範囲についての解釈」を公表し、同日より施行しました。なお、これとともに、上記の2016927日付衛署医字第1051666009号通達を廃止しました。主な変更内容は以下のとおりです。

 

一、   「手術又は治療の前後の比較映像の掲載及び放送」を「『手術又は治療前後の比較映像の掲載及び放送』を医療機関の診療の説明、衛生教育又は医療知識の用途に使用するのではなく、医療業務の宣伝に使用すること」に変更した。

 

二、   「芸能人映像の掲載及び放送」を「自分自身が体験した結果ではない経験のシェア、又は正確な情報が十分に開示せずに『代言』(L&L註:他人のための宣伝を指す。以下同。)又は推奨すること」に変更した。

 

三、   「優待、共同購入、マルチ商法、商品・サービス購入券、前払い費用や治療コース又は注射剤の贈与などプロモーションの意図を有する行為」を「優待、共同購入、マルチ商法、商品・サービス購入券、前払い費用や治療コース又は注射剤の贈与などプロモーションの意図を有する医療広告宣伝」に変更した。

 

3.     20161117日衛署医字第1051667434A号通達

 

更に、衛福部は同日(20161117日)、衛署医字第1051667434A号通達で、前記の衛署医字第1051667434号通達について、以下のとおり補足説明をしました。

 

一、   医療法においては「医療広告」に関して特別の章(第84条から第87条)が設けられていることを強調する。

 

二、   医療機関がインターネットを通じて当該機関に関する情報を提供する場合、医療法及び「医療機関インターネット情報管理規則」に従う必要があることを再確認する。また、提供する情報には、「当該医療機関に関する一般情報及びスタッフ、施設、サービス内容、予約サービス、問合せ若しくは連絡の方式、又は医療若しくは健康に関する知識」等のみ含めることができる。さらに、インターネットを通じて情報提供する場合、「そのドメインネーム、IPアドレス又はインターネットツール及びウェブページにおけるアクセスできる項目を所在地の所轄機関に届出をする」必要がある。なお、インターネット上の情報も医療広告の関連規定に違反してはならないことを強調する。

 

三、   同通達では、さらに、以下の事項について補足説明がなされた。

(一)  医療広告における「手術又は治療前後の比較映像」の掲載・放送の禁止について

医療法第85条第1項第1号から第5号、及び同項第6号に基づく公告では、ポジティブリストの形で医療広告において掲載・放送できる事項が列挙されている。これらの許容事項には、「手術又は治療前後の比較映像」が含まれていない。医療機関が内部において、その診療実績に含まれるケースにおける治療前後の比較映像を、事前に患者の承諾を取得した上で、治療の説明又は衛生教育に関する資料の補助画像として使用することは、医療広告に該当しない。また、医療機関が、その立ち上げた公式ウェブサイトにおいて、その診療実績に含まれるケースにおける治療前後の比較映像を、事前に患者の承諾を取得した上で、完全な医療知識情報の一部として使用することも医療広告に該当しない。しかし、これらの内容の偽造又は誇張は許されず、また衛生教育又は医療知識の形を装って医療広告をしてならない。

 

(二)  医療業務の「代言」、推奨行為の禁止について

すべての医療過程にはリスクが伴い、そして人によって効果が異なる。そのため、いかなる者も医療業務の「代言」、推奨をしてはならない。又、販促活動などによって必要でない医療需要を刺激してならない。ただし、自分自身が体験した結果による経験のシェアで、正確な情報を十分に開示し、且つその他の医療広告に関する規定を満たした場合、不当な形での宣伝とはならない。

 

(三)  映像・音声を配信できるライブチャンネル、公共交通機関若しくはその駅、大型看板、又は学校から200メートルの範囲内に掲載・放送される違法な医療広告については、一般大衆及び学生・児童に対する影響が極めて大きいので、地方の所轄機関に対し厳しく取り締まるよう要請する。

 

以上のとおり、技術の進化に応じて、主務官庁は医療の広告及びプロモーションに対してより厳格な規制措置を採用しました。したがって、医療機関や医療機関と連携する医薬品販売業者は、今後一切の活動を実施するに当たっては、医療業務に関連する規定に違反しないよう慎重に処理する必要があります。

 

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