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釈字740号解釈「保険募集人の保険募集に係る労務提供契約の労働契約への該当性について」


Trisha Chang/Jade Wang

司法院大法官は、20161021日、第1446回大法官会議において、保険募集人と所属保険会社との間で締結された保険募集に係る労務提供契約(以下、「保険募集労務契約」という。)が労働基準法第2条第6号の労働契約(以下、「労働契約」という。)に該当するか否かについて、釈字740号解釈を公表しました(院台大二字第1050026814号解釈令)。以下、その要点をご説明します。

 

一、   労働契約の判断基準

 

労働契約の主な給付義務は、労務の提供及び報酬の給付です。労務提供契約が労働契約に当たるか否かについては、その性質及び特徴(労務提供の時間及び場所、専門業務に対する指揮監督関係等の人格従属性に関する要素並びに営業リスクの負担の有無等)を検討の上、債務者と債権者との間に存する従属性の程度によって判断されます。

 

二、   保険募集労務契約は労働契約に当たるか否かは、個別事案に即して判断する必要がある。

 

保険募集人は、保険募集労務契約上、所属保険会社の保険契約しか販売することができません。しかし、保険募集人が自由に労務提供の方式(保険募集に関する労務活動及び勤務時間を含む)を決定することができ、かつ自ら営業リスクを負担する場合には(募集した保険に基づき受領する保険料に基づきその報酬が算出される)、その所属保険会社との従属性の程度が高くないと判断でき、労働契約に該当すると認定するのは困難と考えられます。

 

三、   保険募集人管理規則を労働契約への該当性の根拠とすべきでない。

 

保険募集人管理規則の制定目的は、保険募集人が保険募集業務に従事することに対する事務上の管理を強化するためです。保険会社と保険募集人との間に存する労務提供関係の類型を雇用関係に限定するのがその目的ではありません。したがって、かかる規則を直ちに保険募集労務契約が労働契約に該当するか否かを判断する根拠とすることはできません。

 

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