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「公平交易委員会に届出を提出すべき企業結合の売上高基準及び計算方法」及び「公平交易委員会の域外結合案件の処理原則」の改定について



公平交易委員会(以下、「公平会」という。)は、2016122日に「公平交易委員会に届出を提出すべき企業結合の売上高基準及び計算方法」改訂版(以下、「売上高に係る届出基準」という。)を公表し、同日施行しました。今回の重要な変更点は、結合に参加する事業者の「全世界売上高」が届出の要否の判断基準のひとつとして追加された点です。以下、今回の改定内容を詳しく説明します。

 

事業者が結合を行う場合において、以下のいずれかに該当するとき、公平会に企業結合の届出を提出しなければならないとされています。

 

(1)      結合に参加するすべての事業者の直近会計年度の全世界売上高が合計新台湾ドル400億元を超えること、且つそのうちの2つ以上の事業者の個別の直近会計年度の国内売上高が新台湾ドル20億元を超えること。

(2)      結合に参加する事業者が金融機関事業者でない場合、その直近会計年度の国内売上高が新台湾ドル150億元を超えること、且つそれと結合する事業者の直近会計年度の国内売上高が新台湾ドル20億元を超えること。

(3)      結合に参加する事業者が金融機関事業者である場合、その直近会計年度の国内売上高が新台湾ドル300億元を超えること、且つそれと結合する事業者の直近会計年度の国内売上高が新台湾ドル20億元を超えること。

 

これに加え、公平会は同年121日に「公平交易委員会の域外結合案件の処理原則」(以下、「域外結合案件処理原則」という。)の改訂版を公表しました。改正前は、結合に参加する事業者が、わが国領域内に生産若しくは役務を提供する設備、販売店、代理店又はその他の実質的な販売ルートを有しない場合、公平会は管轄権を行使しないとされていました。しかし、今回の改正により、これらの状況は公平会が管轄権を行使するかを決定する際の考慮要素の一つにすぎないものとなりました。また、改正前は、2つ以上の外国事業者のわが国領域外における結合は、かかる結合がわが国市場に対し直接的、実質的かつ合理的に予見可能な影響を有する場合に初めて域外結合の定義に該当するとされていました。しかし、今回の改正により、わが国市場に対する影響についても、当該案件に対する管轄権を公平会が判断する際の考慮要素の一つとなりました。上記の改正は、域外結合案件の管轄権の判断について公平会に更に大きな裁量を与えうるものですので、外国事業者は十分に留意する必要があります。

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、お気軽に弊所(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com;林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までご連絡下さい。

 

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