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外国電子商取引業者の税務登録、営業税納付の義務付けについて


Josephine Peng

現行の「付加価値型および非付加価値型営業税法」(以下、「営業税法」という。)によると、営業税(訳注:日本の消費税に相当)の納税義務者は原則として販売者です。しかし、販売者が台湾に固定営業場所を有さない外国事業者である場合は、1)売上高が新台湾ドル3,000元以下であるとき、又は2)購入者が(営業税法上の)「付加価値型営業者」営業税が免除されるときを除き、国内のサービスの購入者が営業税の納税義務者となっています。

 

ここ数年、インターネットの進歩は急速です。数多くの外国電子商取引業者はインターネットを通じて国内に居住する個人にサービスを提供していますが、その多くは台湾に固定営業場所を有さずに、在台の関連企業ないし第三者を通じてサービスを提供する形で運営しています。そのため、事業者が取得したサービス対価に対する営業税は、法律によれば、サービスの購入者が納付義務を負うことになっていますが、実際には納付する人は少なく、大きな税源の流失となっており、また、国内営業者と外国事業者の間の競争に不公平が生じています。

 

この問題を解決するため、財政部(日本の財務省に相当)2015年にプロジェクトグループを立ち上げ検討を進め、また、今年7月から、広く意見を集めるために、各地域の国税局と共に、政府機関、学者、専門家、そして国内外の電子商取引業者を招き、座談会を6回開催しました。そして今年8月、経済協力開発機構(OECD)の提言、そしてEU、韓国、日本の経験を参考に、営業税法の一部改正案が財務部によって作成され、行政院にて審議されました。今年914日に第一段階の行政院の審議を通過し、現在、立法院で審議されています。改正案は今年の会期中に通過し、来年の1月から施行されることが見込まれています。

 

今回の改正案のポイントは次の3点です。

 

1.   台湾において固定営業場所を有さない外国事業者で、台湾にて個人に電子商取引サービスを提供する者は、営業税の納税義務者となる。また、これらの新たな電子商取引業者は、営業税法上で定義された「営業者」になる。

 

2.   年間売上高が財政部が設けた基準(年間売上48万元)を超える越境電子商取引の営業者は、国内営業者と同様に、自ら、又は中華民国に居住する個人若しくは固定営業場所を持つ事業者、機関、団体、組織を納税申告の代理人として、所管官庁に税務登録を行い、定期的に営業税を申告、納付する義務を負う。

 

3.   現行の売上高3,000元以下の納税免除制度を廃止する。

 

ただし、今回の改正案では、例えば「サービス販売」とは何なのか、また、台湾で固定営業場所を有さない外国事業者は「統一発票を発行すべきであるか等、明らかでない部分が残っています。財政部は、法律適用上の疑義を減らすため、営業税法施行細則でこれらを定めるものと思われます。

 

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