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権利侵害と非侵害の部品の組み合わせ品についてどのように損害賠償額を算定するか



現在、工業製品の多くが複数の部品を組み合わせて製造した後に販売されており、各部品は異なる専利(特許、実用新案、意匠を含む)で保護されているかもしれず、当該製品の中のある部品がある専利を侵害している場合、損害賠償額をどのように算定すべきかについて、台湾知的財産裁判所は2016621日付の104年(西暦2015年)度民専訴字第62号民事判決において詳細に述べている。

 

本件原告は次のように主張して提訴した。すなわち、中華民国意匠登録第D141942号(以下、「係争意匠」と略称)の意匠権者は原告であり、被告会社が販売したスーツケース製品の取っ手部分(以下、「権利侵害被疑物」と略称)と係争意匠の図面について対比した後、普通の消費者が商品を購買選択する観点から、権利侵害被疑物と係争意匠との視覚的な外観全体は同一又は類似するもので、且つ係争意匠の新規な特徴を含んでおり、係争意匠を侵害しているとして、被告がその侵害行為により得た利益額を損害賠償額とすることを求めるものである。

 

裁判所は審理後、係争意匠が応用される物品はスーツケースの取っ手であり、これと権利侵害被疑物は同一物品であり、且つ普通の消費者が商品を購買選択する観点から、全体を対比し両者の視覚的外観を総合的に判断したところ、普通の消費者に同じタイプのスーツケースの取っ手であると誤認させ、視覚的印象に混同を生じさせることから、権利侵害被疑物の全体的外観は係争意匠と類似すると認めた。これにより、裁判所は権利侵害被疑物は係争意匠の権利範囲に含まれると認定した。

 

損害賠償額をどのように決定するかについて、原告は、権利侵害被疑物は単独で販売されたわけではなく、スーツケースと共同で販売されたものであることから、被告が販売して得たスーツケースの利益額をもって意匠権者が被った損害を算定すべきであると主張した。しかしながら、裁判所は、権利侵害被疑物が権利侵害部品と非侵害部品とを組合わせたものである場合、(1)権利侵害部品と非侵害部品は通常共同で販売されており、且つ(2)共同に作用して初めて意匠が達成しようとする効果を発揮することができ、また(3)意匠権者は、当該専利部品は取引の相手方による当該製品の購買促進の主因となることを立証・証明済みである場合においてのみ、権利侵害者が製品全体(権利侵害部品と非侵害部品を含む)を販売して得た利益額を侵害者が侵害行為により取得した利益額とすることができる、と認めた。本件において、権利侵害被疑物とスーツケースは(1)及び(2)の要件に合致するが、通常の取引状況によると、スーツケースのサイズ、ケース本体の意匠、ボディの材質、内装の変化、キャスターの意匠、色・模様、ロックシステムのいずれもが取引の相手方が購買選択する際の重要な考慮要素であるが、原告が販売促進をした際にもスーツケースの取っ手の意匠の特徴を強調したことはないため、「被告が販売したスーツケース」の全体の利益額をもって損害賠償額を算定することはできず、「権利侵害被疑物(即ちスーツケースの取っ手)」の利益額をもって単独で算定すべきであると認定した。

 

台湾知財裁判所は以前、201647日付の103年(西暦2014年)度民専上字第9号においても、類似する判断基準を提出したことがある。つまり、「非専利部品と専利部品が通常共同で販売されており、且つ両者は共同で作用して初めて専利が達成しようとする効果を発揮することができる必要があり、また、製品の機能・効果に対する専利部品の作用が消費者の当該製品を購買する原因となる時、製品の全体価値をもって専利権者が被った損害額を算定すべきで、専利部品の価値を分離すべきではないことは当然である」というもので、これが台湾知財裁判所の一致した見解であるか否かについては、引き続き注目に値するものである。

 

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