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智慧財産局は「意匠の登録証明書類のみを発行し出願証明書類を発行しない」国の専利主務官庁発行の意匠登録証明書類を優先権主張の証明書類として例外的に受理すると発表



専利法(※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)第142条第3項により、意匠登録出願人は優先権を主張する場合、法定期間内に、他国又はWTO加盟国が受理を証明した出願書類を提出しなければならない。しかしながら、登録証明書類は専利法第142条第3項でいう「優先権を主張する出願書類」とされるものではない。

 

経済部智慧財産局(※台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)は2016627日に、出願人が関連する事実及び証拠を提出することにより、他国の専利主務官庁が登録証明書類のみを発行し出願証明書類を発行しないことを証明し、且つ智慧財産局の調査により当該事実が確認された場合、具体的な個別案件ごとに登録証明書類を優先権主張の証明書類として例外的に受理すると発表した。

 

現在のところ、智慧財産局はすでにシンガポール特許庁が意匠の登録証明書類のみを発行し出願証明書類を発行しないことを確認している。

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