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週休二日に関する法改正の動向



近日、週休二日制の趣旨を踏まえ、かつ公務員及び労働者の国定の休日の間で整合性をとるため、台湾の立法院(日本の「国会」に相当する)で、労働基準法の関連規定の改正案が審議されています。ここでは、台湾立法院に既に提出された2つの改正案の概要を紹介します。

一、   国民党が提出した改正案

国民党が策定した改定案の内容は以下のとおりです。

・労働者は、少なくとも7日毎に2日の休息が与えられ、これを定例休日(中国語「例暇」)とする(例えば、土曜日及び日曜日)。天災、事変又は突発事件の場合を除き、労働者又は労使会議の同意を得たとしても、使用者は、労働者に定例休日に労働を要求してはならない。

・主務官庁は、違反した事業者に2万台湾元から30万台湾元までの過料を処することができる。天災、事変又は突発事件により、労働者に休日に労働を要求した場合、使用者は、労働者に2倍の賃金を支払い、かつ代休を与えなければならない。

例えば、労働者の月給が6万台湾元(又は日給2千台湾元)で、その定例休日が土曜日及び日曜日であった場合において、使用者が突発的な事件により労働者に対し土曜日に労働するよう要求したときは、労働者にもともとの当日の給料を支払うことに加えて、更に日給2千台湾元を労働者に支払う義務を負い、かつ、労働者に次の週のいずれかの日を選択させ、代休として1日休ませなければならない。

二、   労働部(日本の厚生労働省の一部に相当する)が策定した改正案

労働部が策定した改定案の内容は以下のとおりです。

・労働者は、少なくとも7日毎に2日の休みが与えられるが、そのうち1日を定例休日(例えば、日曜日)とし、もう1日を休息日(中国語も「休息日」)とする(例えば、土曜日)。但し、以下の例外を認める。

1.         2週間裁量労働制を採用している場合、労働者に、7日毎に少なくとも1日の定例休日に与え、また2週毎に少なくとも4日の定例休日及び休息日が与える。

2.         8週間裁量労働制を採用している場合、労働者に、7日毎に少なくとも1日の定例休日を与え、また8週毎に少なくとも16日の定例休日及び休息日を与える。

3.         4週間裁量労働制を採用している場合、労働者に、7日毎に少なくとも1日の定例休日を与え、4週毎に少なくとも8日の定例休日及び休息日を与える。

・天災、事変又は突発事件の場合を除き、使用者は、労働者に「定例休日」に労働することを要求することができない。一方、使用者は、労働者に休息日に労働を要求することができるものの、その日における労働時間は、延長労働時間として扱われ、かつ賃金の算定基準は、平日の延長労働時間の賃金の算定基準より高くなる。天災、事変又は突発事件による時間外労働を除き、労働者の休息日における労働時間は、延長労働時間(一ヶ月46時間を上限とする)に算入される。

・使用者が労働者に休息日に労働をさせた場合、延長労働時間の賃金は、以下の基準により加算される。

1)延長労働時間が2時間以内の場合、平日の一時間あたりの賃金に加えて、さらにその3分の1以上を加算して支払う(合計3分の4以上)。

22時間を超過した分については、平日の一時間あたりの賃金の賃金に加えて、さらに3分の2以上を加算して支払う(合計3分の5以上)。

・労働時間の計算については、4時間以内の場合、4時間と認定される。4時間から8時間以内の場合、8時間と認定される。8時間から12時間以内の場合、12時間と認定される。

したがって、例えば、労働者の月給が6万台湾元(又は時給250台湾元)で、毎週の休息日が土曜日で、土曜日における延長労働時間が2時間だった場合、4時間と認定されるため、延長労働時間の賃金は以下のように1500台湾元となります。
 250(台湾元/時間) × 2(時間) × 4/3(前2時間)
+ 250
(台湾元/時間) × 2(時間) × 5/3 (2時間)
= 1,500
台湾元

使用者が労働者に定例休日に労働をさせた場合、延長労働時間の賃金計算は、国民党の改正案の内容と同様です。

労働者の国定の祝日は、軍人、公務員及び教師と同様で、祝日となる記念日及び祭日についての内政部書簡に従い決定されていますが、メーデー(51日)が加わっています。

現時点では、台湾立法院は、上記の2つの改正案を審議していますが、国民党案又は労働部案のいずれが採決されるかについて、引き続き注意する必要があります。

 

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