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知的財産裁判所が市場調査報告を立体商標の識別性の有無の認定資料として採用



 商標は識別性を具えて初めて商標登録を受けることができるもので、先天的識別性が欠けている場合、後天的識別性を具えるべきである。しかしながら、商標の識別性はいかに認定されるか、特に市場調査報告を商標の識別性の有無の認定資料として採用できるかは、実務上重要な議題となっている。

 

 「商標法」第18条第1項及び第2項では、「商標とは、識別性を具えた標識で、文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声など、又はその結合によって構成されるものをいう。識別性とは、商品又は役務の関連消費者に、指示する商品又は役務の供給元を認識させ、他人の商品又は役務と区別できるものをいう」と定められ、また、「商標法」第29条第1項では、「商標が、次に掲げる識別性を具えていない情況のいずれかに該当する場合、登録を受けることができない。(1)指定した商品又は役務の品質、用途、原料、産地又は関連する特性を描写する説明のみで構成されたもの(2)指定した商品又は役務の慣用標章又は名称のみで構成されたもの(3)その他、識別性を具えていない標識のみで構成されたもの」と別途定められている。しかし、「商標法」第29条第2項では、出願人が使用しており、しかも取引上すでに出願人の商品又は役務を識別する標識となっている場合に、依然として後天的識別性を取得する可能性がある、と特別に定められている。

 

 智慧財産局(※台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)により公布、施行された「商標識別性審査基準」5.1では、「出願人は以下に掲げる資料を出願商標が後天的識別性を取得した証拠として提出することができる。(1)商標の使用方式、時間の長さ及び同業者の使用状況(2)販売量、営業額及び市場占有率(3)広告量、広告費用及び販売促進活動の資料(4)販売地域、市場分布、販売拠点又は展覧陳列箇所の範囲(5)各国における登録の証明(6)市場調査報告(7)その他後天的識別性の認定の根拠となる証拠」と定められている。商標登録出願に係る商標が後天的識別性を取得したか否かを判断するには、出願人が提出した証拠資料に対し、使用を指定する商品又は役務の特性の差異、及びその判断結果に影響を及ぼし得る各項要素について、個別案件の実際の取引市場の関連事実を斟酌して総合的に審査すべきである。

 

 市場調査報告は「商標識別性審査基準」の規範により、「商標の識別性審査の参考とすることができる」とされているが、智慧財産局又は知的財産裁判所はこれまで大部分の事件で提出された市場調査報告について、市場調査会社若しくは機関の公信力、調査方法、アンケート内容の設問設計、内容と結論との関連性に瑕疵があるとして採用を認めなかった。

 

 知的財産裁判所は104年(西暦2015年)度行商訴字第54号行政判決において、「リップクリームの球状パッケージ」の立体商標登録出願に係る特定の個別案件について、商標登録出願人が提出した市場調査報告における市場調査会社の公信力、調査方法、アンケート内容の設問設計、内容と結論との関連性の詳細内容を審理した後、市場調査報告を当該商標が商標の識別性を具えるか否かを判断する際の参考にすることを認め、その他の商標の使用証拠を参酌した上で、本件の立体商標は登録査定をすべき旨の判決を下した。

 

 

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