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特許侵害判断要点における均等論に関する判断手法



経済部智慧財産局(※台湾の知的財産権主務官庁。日本の特許庁に相当)が20162月に公布した、我が国の各級裁判所による特許侵害訴訟事件の審理の参考に供する「特許侵害判断要点」において、均等論が成立するか否かの判断手法に対して、2004年版「特許侵害鑑定要点」における元々の三要素テスト(tripartite test)が維持されるほか、別途、非実質的相違テスト(insubstantial difference test)及び置換可能性テスト(interchangeability test)も加えられた。

 

三要素テストとは、係争特許の請求項の1つの技術的特徴と権利侵害被疑物(イ号)の対応する技術内容は実質的に同じ方法(way)で実質的に同じ機能(function)を果たし、同じ結果(result)を得るときには、両者は均等であると認定すべきであることをいう。非実質的相違テストとは、係争特許の請求項の1つの技術的特徴とイ号の対応する技術内容との相違が非実質的な場合、両者は均等であると認定すべきであることをいう。置換可能性テストとは、係争特許の請求項の1つの技術的特徴とイ号の対応する技術内容との両者の置換可能性について、当業者が権利侵害行為発生時にすでに認識しており、かつ置換後に果たした機能が実質的に同一である場合、両者は均等であると認定すべきであることをいう。「特許侵害判断要点」において、個別事件については上述した均等論の判断手法のうち、どれを採用すべきかは当該個別事件に係る技術内容及び具体的な状況によって決められるべきである、と示されている。

 

 

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