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「意匠登録審査の実体審査基準」改正案



経済部智慧財産局(※台湾の知的財産主務官庁。日本の特許庁に相当)は112日に「意匠登録審査の実体審査基準」改正案を公布し、並びに公聴会を開いて当該改正案の内容について討議した。今回の改正の主な重点は、以下のとおりである。

 

一、 第一章第一節「説明書及び図面の開示原則」について、以下の規定を新たに増加する。

 

.    意匠登録出願する意匠が色彩を主張しない場合、図面は黒線図、グレースケール・コンピュータ・グラフィックス又はモノクロ写真で表さなければならない。

2.      境界線(boundary)はバーチャルな仮想線であり、それ自体も「意匠を主張しない部分」に属する。

 

二、 第六章「補正、訂正及び誤訳の訂正」について、以下の規定を新たに増加する。

 

1.      意匠登録の請求範囲は図面が開示する「意匠を主張する部分(意匠登録を受けようとする部分)」を基準とし、出願時の説明書又は図面に開示されている内容に基づき、補正により請求の範囲を調整することができる。

2.      図面に開示されている内容により「意匠を主張する部分(意匠登録を受けようとする部分)」と「意匠を主張しない部分(その他の部分)」を明確に区別することができない場合、図面を補正し、その他の実線以外の線(たとえば一点鎖線)により境界線(boundary)を描くことで境界範囲を明確に区別することができる。

 

三、 第七章「分割及び変更出願」について、以下の規定を新たに増加する。

 

1.      出願人は、出願時に説明書又は図面に開示された意匠であるが、主張していない内容(たとえば参考図、又は破線で明確に開示されている他の意匠)を分割し、他の1つ又は複数の出願とすることができる。

 

 

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