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「労働基準法」一部条文の改正及び「労工在事業場所外工作時間指導原則」の公布


Lawrence Yu/Stanley Liu

「労働基準法」(以下「労基法」)一部条文の改正が2015515日に立法院で可決された。また、労働部は201556日に労働條三字第1040130706号通達で「労工在事業場所外工作時間指導原則」(「労働者の事業場外労働時間の指導原則」)を公布した。それぞれの重点は以下のとおりである。

壹、「労働基準法」の改正

一、国際社会の潮流に合わせ、労働時間を合理的に縮減

1.          法定の労働時間は18時間、週40時間を超えてはならない。雇用主がこれを遵守しなかった場合、労基法第79条第1項第1号により、2万新台湾元(NTD)から30万新台湾元(NTD)の罰金に処す。

2.          雇用主が労働者の出勤記録を備え置かなければならない期間を、従来の1年から、5年に引き上げる。雇用主がこれを遵守しなかった場合、労基法第79条第1項第3号により、9万新台湾元(NTD)から45万新台湾元(NTD)の罰金に処す。

3.          前項の出勤記録には分単位まで記載しなければならず、労働者が雇用主にその出勤記録の副本又はコピーを請求するとき、雇用主は拒絶することができない。雇用主がこれを遵守しなかった場合、労基法第79条第1項第1号により、2万新台湾元(NTD)から30万新台湾元(NTD)の罰金に処す。

4.          雇用主は第1項の通常労働時間の改正を理由に、労働者の賃金を削減してはならない。雇用主がこれを遵守しなかった場合、労基法第79条第1項第1号により、2万新台湾元(NTD)から30万新台湾元(NTD)の罰金に処す。

5.          雇用主は労働者の家庭や家族の事情に応じて、労働者が、1日あたりの通常労働時間数を変更せずに、1時間の範囲内で、労働開始時間及び終了時間を調整するのを許可することができる。

今回改正した条文は201611日から施行する。

二、このほか、労基法の上記条文の改正に合わせるため、労働部は以下の「労働基準法施行細則」(「労働基準法施行規則」)の国定休日を削減する。

中華民国開国記念日翌日(12日)

革命先烈紀念日(329日)

孔子誕生記念日(928日)

台湾光復節(日本による台湾統治が終了した日)(1025日)  

蒋介石前総統の誕生記念日(1031日)

国父(孫文)誕生記念日(1112日)

憲法記念日(1225日)

調整後、労働者のみが休日となるメーデー(51日)を除けば、労働者と公務員の休日数は同じとなる(年11日)。

貳、「労働者の事業場外労働時間の指導原則」(「労工在事業場所外工作時間指導原則」)

一、事業場外労働者(たとえば、報道機関勤務者、テレワーク労働契約労働者、外勤営業員及びドライバーなど)は仕事の性質が特殊であるため、雇用主は常に通信ソフト又は電話などで仕事を依頼し、しばしば、労働時間が長すぎる、労働時間が認定されにくい、及び出勤情況の記載などの問題が生じ、且つ、一般労働者が事業単位の仕事場で仕事をするようにはいかず、労使双方の労働時間の認定及び出勤記録の記載などの事項に対する認識の差は大きい。労働法令を確実に遵守するよう雇用主に要求し、事業場外労働者の自らの労働権益についての理解を促すため、労働部は本指導原則を制定した。その主な内容は以下のとおりである。

1.          労働時間の延長に関して

(1)        雇用主が労働者に労働時間を延長させる場合、依頼した仕事の開始時間を記載しなければならない。労働者は自ら仕事の開始及び終了時間を記録し、対話記録、通信記録又は関連文書などとともに雇用主に送付して記録を補うことができる。

(2)        労働者は通常の労働時間の終了間際に、仕事を継続しなければ仕事を完了することができないと認めた場合、仕事完了後に双方の取り決めた方式により雇用主に報告して記載させ、記録に残すことができる。

(3)        労働者が、仕事の性質の特殊性ゆえに、しばしば労働時間を延長する必要が生じる場合、労使双方は、一定時間数の労働時間延長については報告を免除する旨事前に取り決めることができる。

事業場外労働者の労働時間記録方式は、出勤簿又はタイムカードに限定されないことを明確に規定。(例:ドライブレコーダー、GPSデータロガー、携帯電話によるタイムカード打刻、ネットでの報告、顧客のサイン、通信ソフト、出稿記録、配車票及びその他の出勤記録を確認することのできるツール)

 

 

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