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刑事訴訟法第420条の再審事由に係る条文の改正



判決確定後、法の安定性に基づき、当該確定した判決について本来は再度争うことができない。しかし、確定判決の事実認定と法律適用に確かに誤りがあるのに是正を認めなければ、法律の適用に混乱が生じ、人民の侵害された権益を回復することができず、公平正義に反する。そこで、我が国の刑事制度に特別な救済手段を設け、確定判決の事実認定の誤りについては再審の規定(刑事訴訟法第420条以降)を、確定判決の法律適用の誤りについては非常上告の規定(刑事訴訟法第441条以降)を設けた。

原刑事訴訟法第420条第1項第6号規定の再審事由の1つは「有罪判決を受けた者が無罪、免訴、刑の免除、又は原判決において認められた罪より軽い判決を受けるべきであると認めるに足る、確かな新証拠を発見したため」であり、裁判所は従来、最高裁判所がかつて創り出した「新規性」及び「確実性」の要件にとらわれて、本号規定を、「原事実審裁判所の判決時に既に存在していたが、裁判所が判決前に発見しなかったため調査・斟酌がされておらず、判決後、はじめて発見された証拠」で、且つ、当該証拠は再審裁判所に、原確定判決を揺るがすに足り、判決を受けた者に有利な判決を下すのに合理的に疑わしい点はないという確かな心証を得させる必要があり、そのうえではじめて再審事由に該当する、と解釈していた。しかし、この新たに増やされた制限は合理性が皆無であるのみならず、その必要性もなく、さらには、誤って定められた罪を憲法で保障されている再審手段により覆すという人民の基本的権利に対し、法律にはない制限を追加しており、法律の留保の原則に反する。

再審制度の目的は、真実の発見並びに具体的で公平な正義の実現の追求にある。真実の発見を追求し、冤罪を避けるため、刑事訴訟法第420条の改正が今年初めに可決され、第1項第6号を「単独又は従来の証拠と総合的に判断して、有罪判決を受けた者が無罪、免訴、刑の免除、又は原判決において認められた罪より軽い判決を受けるべきであると認めるに足る、新事実又は新証拠を発見したため」と改め、第3項の「1項第6号の新事実又は新証拠とは、判決確定前に既に存在又は成立していたが、まだ調査・斟酌されていない事実、証拠、及び判決確定後にはじめて存在又は成立した事実、証拠を指す」を新たに追加した。

当該改正条文の発効後、最高裁判所は201534日に104年(西暦2015年)台抗字第125号刑事裁定で、新たな再審規定をどのように適用していくべきかについて、次のように明示している。「再審条件に対する制限は既に緩和されており、『疑わしきは被告人の利益に』原則は、裁判所の一般的な審判にのみ存在するのではなく、判決や罪が確定した後の再審請求においても適用される、と認められている。判決を受けた者(被告)と事実証拠の関係の新規性を意図的に要求するのをやめ、事実証拠と裁判所の関係を重視しなければならない。即ち、事実証拠が明確でありさえすれば、その出現が判決確定の前又は後であるかを問わず、また、単独(たとえば、アリバイ、頂替證據、新しい鑑定報告又は方法)、又は既存ファイル内の各証拠資料の結合(我が国では現在、「巻証併送主義」(起訴状とともに捜査記録や証拠などの書類も併せて裁判所に提出する制度)を採用しているため、日本とは異なり、証拠開示問題は生じず、理論的には検察官が被告に有利な証拠を意図的に隠す懸念がない)であるかを問わず、総合的に判断し、その結果、かかる事実証拠が合理的な疑念を生じうるものであり、原確定判決で認定された事実の蓋然性を覆すに足るものであれば、既に再審事由に該当する。つまり、各新旧証拠を総合的に判断した結果、原確定判決が認定した犯罪事実が存在しない又は比較的軽微であるという確かな心証を必要とするのではなく、合理的且つ正当な理由に基づいて、元来の確認済み犯罪事実が実在しないのではないかという疑念を抱き、判決又は本来の主旨に影響を及ぼす可能性があるだけで十分である。たとえそうであっても、確定した判決を覆せることに、まったく疑問のない程度にする必要はない」。

確かに最高裁判所の前記見解は被告に有利ではあるが、事実審裁判所が再審請求事案についてどのような立場をとるのか、依然として注視していかなければならない。

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