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結合申請の改正要点



我が国の「公平交易法」(日本の「不正競争防止法」及び「独占禁止法」に相当。以下「公平法」という)によれば、原則として、事業者間の行為が公平法の「結合行為」の定義に合致し、且つ、各当該事業者も公平法に規定される売上高基準又は市場占有率基準に達している場合、各当該事業はまず公平交易委員会(日本の公正取引委員会に相当。以下「公平会」という)に結合の申請を提出しなければならない。この結合行為の「事前申請制」は、今年初めに公布、施行された改正公平法において維持されているものの、新法では結合の定義、申請基準の計算、申請人の範囲、審査手続き、規制除外規定、及び処罰規定などの結合規制項目がいずれも大幅に変更されており、その影響はかなり大きいものとなる。今回の改正の要点は以下のとおりである。
一、結合の定義(第10条)
「他事業者の株式又は出資額を保有又は取得する」という結合態様に合致するか否かを検討する際、結合に参加する事業者と同一の事業者又は複数の事業者の支配を受ける従属関係にある事業者が保有又は取得する他事業者の株式又は出資額も併せて計上しなければならない。つまり、結合に参加する事業者の「兄弟会社」の株式又は出資額も併せて計算する必要があり、そのうえで、はじめて、当該株式購入が他事業者の議決権付き株式総数又は資本総額の3分の1以上に達し、結合の定義に合致するか否かを正確に評価することができる。
二、申請基準の計算(第11条)
現行の市場占有率と売上高という2つの基準は、今回の法改正でも維持されており、変更はないが、売上高基準を計算する際に「グループ企業」の概念が新たに取り入れられた。従来、売上高基準の計算時には、結合に参加する事業者に限定して計算がなされていたが、今回の改正後は、すべてのグループ内事業者の売上高を計上するよう拡大された。つまり、新法では、当該結合に参加する事業者と(1)支配及び従属関係を有する事業者、及び(2)結合に参加する事業者の兄弟会社のすべての売上高を併せて売上高基準を計算する必要がある。
このほか、今回の改正後、結合をする事業者が金融機関ではない場合の売上高基準は、「当該結合に参加する事業者の前会計年度の売上高が150億新台湾元(NTD)を超え、且つ、結合をする相手事業者の前会計年度の売上高が20億新台湾元(NTD)を超えた場合」に、金融機関である場合には「当該結合に参加する事業者の前会計年度の売上高が300億新台湾元(NTD)を超え、且つ、結合をする相手事業者の前会計年度の売上高が20億新台湾元(NTD)を超えた場合」に引き上げられた。また、新法では、業種ごとに適用する売上高基準を制定して公告することができる権限を公平会に委譲している。
三、申請人の範囲(第11条)
旧法では、結合規制規範の主体は、公平法第2条にいう「事業者」に限定されていたが、新法では、その他の事業者に対し支配基準に達した株式を保有する自然人又は団体を、公平法の結合関連規定の事業者と見なしている。いわゆる「支配基準に達した株式を保有する」とは、当該これらの自然人又は団体及びその関係人の保有する他事業者の議決権付き株式又は出資額が、他事業者の発行済み議決権付き株式総数又は資本総額の半数を超える場合を指す。また、関係人の定義は、「金融控股公司法」(「金融持株会社法」)第4条第2項及び第3項の定義を参考にすることができる。
四、審査手続き(第11条)
過去、公平会が競争制限の疑いのある重大な結合申請案件を審理する際、しばしば時間不足という事態が生じたため、新法では、30日の審査期間につき延長可能な期間を、これまでの「30日」から「60日」に修正した。
五、規制除外規定(第12条)
1)関係企業内の100%持株の子会社と孫会社の結合、及び、(2)単一事業者が再投資して設立し、100%の株式又は出資額を保有する子会社、の2種類の結合申請免除態様を新たに追加した。また、新法では、その他の結合申請を免除することのできる取引類型を公告することができる権限を公平会に委譲している。
六、処罰規定(第39条)
新法では、結合法規違反の処理につき、その最低罰金額が20万新台湾元(NTD)に、上限が5千万新台湾元(NTD)に引き上げられた。また、事業者の結合申請事項に虚偽不実がある場合、公平会は、その結合を禁止し、期限を定めて、事業の分離、すべての株式又は一部の株式の処分、業務の一部譲渡、職務の解任、又はその他必要な処分を命じることができるほか、新法では、その最低罰金額が10万新台湾元(NTD)に、上限が100万新台湾元(NTD)に引き上げられている。

  

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