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「証券交易法」第22条の21項の内部者による持株譲渡に関する制限を改正


Yingchen Chen

「証券交易法」(「証券取引法」)第22条の2の第1項は、公開発行株式会社の取締役、監査役、支配人、マネージャー、支店長、店長又は会社の発行済み株式総額の10%以上を保有している株主(以下、「内部者」)による持株譲渡の制限を規定するものである。金融監督管理委員会(以下、「金管会」)は2015316日に、以下のように金管証交字第1040006799号通達を公布し、並びに、財政部「証券期貨管理委員会」(「証券及び先物管理委員会」)の200165日付(90)台財証(3)字第001585号通達及び2003317日付台財証三字第0920001073号通達を廃止した。
 
一、該条項第1号に規定する方式によりその持株を譲渡する場合、金管会が公布した「発行人募集與発行有價証券處理準則」(「発行人による有価証券の募集と発行に関する処理準則」)の公開募集に関する規定を準用し、金管会の許可を受けた又は申告し発効した後、これを行わなければならない。金管会の「発行人募集與発行海外有價証券處理準則」(「発行人による海外有価証券の募集と発行に関する処理準則」)により、持株を海外預託証券発行に供することを申請する場合、金管会の許可を受けてから、これを行わなければならない。
 
二、該条項第2号に規定する方式により集中取引市場又は証券会社営業所でその持株を譲渡する場合、その保有期間、各取引日に譲渡可能な数量比例は、以下に掲げる規定により処理する。
 
() 保有期間は内部者がその身分を得てから6ヶ月とする。会社の株式公開発行日前に既に内部者の身分を得ていた場合、該保有期間の計算は、会社が公開発行会社となった日から6ヶ月とする。且つ、その配偶者、未成年の子女、他人の名義で保有する場合及び法人の代表者(代表者の配偶者、未成年の子女及び他人の名義で保有する場合を含む)にもこれを適用する。
 
() 上場及び店頭公開会社の内部者が各取引日に譲渡することのできる数量比例は、第3号の規定により特定者に譲渡する場合、その譲渡数量比例がこの制限を受けないのを除き、次の2つの方式のいずれかを選択することができる。
 
1.     発行株式数が三千万株以下の部分は0.2%、発行株式数が三千万株を超える場合、その超過部分は0.1%
 
2.   申告日前10営業日の該株式市場での1日の平均取引数(株式数)の5%
 
        但し、オークション、逆オークション、時間外固定価格取引及びブロック取引は、各取引日に譲渡することのできる数量比例に係る制限を受けない。
 
          () 「興櫃」(新興市場)登録会社の各該内部者が各取引日に譲渡することので
                   きる数量比例は、譲渡を受ける会社の発行済み株式の1%とする。
 
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