ニューズレター
「保険会社による不動産投資における即時利用並びに収益の有無に関する認定基準及び処理原則」公告
金融監督管理委員会(以下、「金管会」)は2015年3月6日に金管保財字第10402502361号通達で、「保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則」(「保険会社による不動産投資における即時利用並びに収益の有無に関する認定基準及び処理原則」。以下、「処理原則」)を公布し、該処理原則は公布日から発効し、金管会の2014年2月19日付金管保財字第10302501261号通達は同日廃止された。以下に、該処理原則の重点を要約する。
一、不動産が使用可能な状態にあり且つ既に利用されており、並びに合理的な投資収益率を有している場合、即時利用され並びに収益を有すると認定される。合理的な投資収益率を認定するための年間利回りの比較基準を改め、貸出月の最初の営業日を基準とする。
二、保険会社が2012年11月19日以降に取得した不動産
(一) 除外情況に該当し並びに主務官庁に届け出て許可を受けた場合を除き、使用可能な状態にある不動産を取得した場合、取得日又は取得後に自社用不動産とした日から5年以内に所有権を移転することはできない。
(二) 保険会社が更地に投資する場合に充たさなければならない条件を改正。
(三) 保険会社が特定の不動産に投資する日程条件規範、投資条件及び合理的な投資収益率基準を改正。
三、保険会社が不動産投資を行う際に、取締役(理事)会に報告しなければならない又は取締役(理事)会で決議されなければならない事項を改正。