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YouTubeでの映画閲覧をめぐる著作権紛争



YouTubeでの映画閲覧は現在既に一般民衆にとって普遍的な行為となっているが、当該行為が著作財産権侵害となるか否かは、たびたび論争の的となっている。智慧財産局は最近、「民衆が単純にYouTubeで映画を閲覧することは、著作物の複製、公の送信に該当しない利用行為であり、著作財産権侵害の問題はない」と説明した。しかし、仮に民衆が権利侵害をし、又は海賊版の映画をYouTubeにアップロードした場合、かかるアップロード行為は複製及び公の送信に該当するため、映画著作財産権者から使用許諾又は同意を得ていなければ、権利侵害のおそれがあり、関連する民事刑事責任を有する。
また、YouTubeのサービスを利用して再生リストを作成する行為は、映画を単に閲覧又はアップロードする情況とは異なる。再生リストは性質上、ハイパーリンク方式でYouTube上の動画ファイルを提供するものであるため、動画著作物の複製や公の送信に該当しない利用行為であり、再生リストの作成者が、再生リストに収録した映画が権利を侵害していることを明らかに知りながら、ハイパーリンク方式で公衆に提供した場合にのみ、公の送信権の侵害を構成するおそれがある。ただし、YouTubeは再生リストをデフォルトでは「公開」設定にしているが、一般的な再生リストの作成者の多くは、自分で楽しむために作成するのであって、決して公衆に提供する主観的な意思をもっているわけではなく、それが公の送信の意思を有するか認定するのは難しいと思われる。
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